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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
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令和3年07月29日
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。
保険料減免の対象となる方
・新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒
保険料の全額免除
・新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる世帯の方で、減額要件の全てに該当する方
⇒
保険料の一部を減額
詳しくは
こちら
ご不明な点がございましたら、お住いの市町担当窓口または栃木県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
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