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こんなときは届出が必要です

障がい認定を受けるとき

65歳~74歳の一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度へ加入しようとするとき
[申請に必要なもの]
  • 障がいを証明する書類
    (年金証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などのいずれか1つ)
  • 本人確認ができる書類
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類

障がい認定を取り消すとき

65歳~74歳で一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度を脱退しようとするときや、障がいの状態が非該当になったときに届け出が必要です。
[申請に必要なもの]
  • 資格確認書等
  • 本人確認ができる書類
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類

県外の病院や施設へ入所する方へ

栃木県外の施設・病院などに入所・入院するために転出した場合、施設などのある住所地の都道府県の後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)とはならずに、引き続き栃木県の被保険者として資格を継続します。これを、「住所地特例」といいます。
[申請に必要なもの]
  • 本人確認ができる書類
  • 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類

交通事故等にあったとき

交通事故や、他人のペットにかまれたなど(第三者の行為)によって病気やケガをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、広域連合が医療費を立て替え、加害者にその費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
[届出に必要なもの]
  • 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合は、第三者行為による傷病等聞き取り調書)
  • その他必要書類
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 資格確認書・マイナンバーカード

(注)印かんが必要な場合がありますので、事前にお住まいの市町担当窓口に必ずご確認ください。

申請のイメージ
医療機関のみなさまへ

交通事故等、患者の疾病又は負傷が第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、レセプトの特記事項欄に「10・第三」と記入してください。
また、第三者行為以外の私病による診療がある場合は、第三者行為分と私病分を区別するため、レセプトの摘要欄に事故対象点数(もしくは事故外対象点数)を記入してください。

第三者行為による治療で後期高齢者医療制度の保険証を使用する場合は、速やかにお住まいの市役所、町役場の後期高齢者医療担当部署に届け出るよう、被保険者への御案内をお願いします。

保険会社のみなさまへ

交通事故の治療で後期高齢者医療制度の保険証を使用する場合は、保険者への届出が義務づけられています。
令和3年7月1日付け「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づき、届出書類の作成・提出にご協力いただくとともに、まずは電話にて後期高齢者医療広域連合までご一報ください。

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、その葬祭(葬儀)を行った方に5万円が支給されます。
[申請に必要なもの]
  • 葬祭を行った方の通帳(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義のわかるもの)
    ※本人以外の口座への振込は、委任状が必要
  • 会葬礼状、葬祭を行った方宛の領収書等、葬祭を行った方を確認できる書類
  • 本人確認ができる書類
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