保険料試算

保険料の試算

後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
ここでは年金収入やその他の所得を入力することで令和5年度の年間保険料を試算することができます。

※試算結果はあくまで目安ですので、実際の保険料と異なる場合があります。

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令和5年度 保険料試算

令和4・5年度の保険料率等
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に一度見直されることとなっています。

  • 均等割額とは、被保険者全員に、等しく負担していただくものです。
  • 所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。
  • 賦課限度とは、賦課される保険料の上限額のことです。
軽減措置について
所得の低い方や、元被扶養者の方(後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方)については、保険料の軽減措置があります。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
[所得の低い方への均等割額の軽減措置] 世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
軽減割合 世帯の合計所得(世帯主と被保険者全員により判定)
7割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯
5割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29万円×被保険者数]を超えない世帯
2割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+53.5万円×被保険者数]を超えない世帯
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
  • 給与収入額が、55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
これらを世帯構成例別に、世帯の合計所得を軽減割合の関係を表にすると次のようになります。
世帯の合計所得が、記載してある金額以下の場合、それぞれの軽減に該当となります。

被保険者数
1人 2人 軽減割合
給与所得者等の数 0人 43万円 以下 43万円 以下 7割
72万円 以下 101万円 以下 5割
96万5千円 以下 150万円 以下 2割
1人 43万円 以下 43万円 以下 7割
72万円 以下 101万円 以下 5割
96万5千円 以下 150万円 以下 2割
2人 53万円 以下 53万円 以下 7割
82万円 以下 111万円 以下 5割
106万5千円 以下 160万円 以下 2割
3人 63万円 以下 7割
121万円 以下 5割
170万円 以下 2割

年金収入でみた軽減イメージ
[元被扶養者の方への軽減措置] 元被扶養者の方(後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方)については、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額も2年間は5割軽減されます。
なお、元被扶養者の方が上記の表の所得の低い方への軽減措置【均等割額】にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

保険料の計算例
例1・単身世帯で、公的年金収入168万円のみの場合の計算式
例2・夫婦二人世帯(ともに75歳以上)で、夫が公的年金収入270万円のみ、妻は公的年金収入80万円のみの場合
例3・令和3年12月に後期高齢者医療制度に加入した単身世帯の元扶養者の方(後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方)で、公的年金収入220万円のみの場合
保険料を計算してみましょう
被保険者1 被保険者2 被保険者3 被保険者以外の
世帯主
年 齢
後期高齢者医療
制度に加入する
前日の保険
 
後期高齢者医療
制度に加入した
年月
(1)
公的年金等
収入(支払)額
 円  円  円  円
(2)
給与収入(支払)額
 円  円  円  円
(3)
上記以外の
所得合計額
 円  円  円  円
[注 意]
  • (1)公的年金等収入(支払)額には、遺族年金、障害年金等の非課税年金等は含みません。
  • 被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
  • 保険料は1年間の金額での試算となります。
  • 入力欄には、数値以外の記号(マイナスなど)の入力はできません。
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お問い合わせは栃木県後期高齢者医療広域連合
またはお住まいの市町の担当窓口まで
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