お知らせ・新着情報

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令和4年07月08日
令和4年度は後期高齢者医療被保険者証が2回更新されます

令和4年度は後期高齢者医療被保険者証が2回更新されます

 令和4年10月1日から施行される窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は、被保険者全員を対象に、新しい保険証が7月と9月の2回更新されます。
 7月にお送りする保険証は、有効期限が8月1日から9月30日までで、色は黄色です。
 9月にお送りする保険証は、有効期限が10月1日から来年7月31日までで、色は藤色です。
 現在お使いの保険証の有効期限は7月31日までですので、8月1日以降、ご自分で破棄するか、お住まいの市町後期高齢者医療担当課まで返却してください。
  
『限度額適用認定証』、『限度額適用・標準負担額減額認定証』について

 所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡ(*1)に該当する方は、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられます。また、所得区分が低所得区分(*2)に該当する方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額に抑えられ入院時の食事代も減額されます。該当する方はお住まいの市町まで申請してください。
 なお、過去に『限度額適用認定証』の交付を受けたことがあり、令和4年度の所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡに該当する方、また『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けたことがあり、令和4年度の所得区分が低所得区分に該当する方については、認定証を7月下旬頃に保険証に認定証を同封します。

(*1) 現役並み所得者Ⅰとは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
現役並み所得者Ⅱとは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
(*2) 低所得区分とは、世帯の全員が住民税非課税であること
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