お知らせ・新着情報

お知らせ・新着情報

令和3年07月12日
後期高齢者医療被保険者証が更新されます

 現在お使いの後期高齢者医療被保険者証(保険証)の有効期限は、本年7月31日までです。
8月から使用する保険証は、縦長大判の封筒(茶色)に入れて7月下旬頃にお住まいの市町から郵送されます。8月1日以降は、新しい保険証を医療機関等の窓口に提示してください。

 『限度額適用認定証』、『限度額適用・標準負担額減額認定証』について

 所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡ(*1)に該当する方は、『限度額適用認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額にとどまります。また、所得区分が低所得区分(*2)に該当する方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関等に提示することで、医療費の支払いが一定額にとどまり、入院時の食事代も減額になります。該当する方はお住まいの市町まで申請してください。
 なお、過去に『限度額適用認定証』の交付を受けたことがあり、令和3年度の所得区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡに該当する方、また『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けたことがあり、令和3年度の所得区分が低所得区分に該当する方については、認定証を7月下旬頃に送付する保険証に同封します。

(*1)
現役並み所得者Ⅰとは、住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
現役並み所得者Ⅱとは、住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)
(*2)
低所得区分とは、世帯の全員が住民税非課税であること


 還付金詐欺等のお知らせ(栃木県消費生活センターからのお知らせ)を同封しました

 今年度は、栃木県県民生活部くらし安全安心課と連携し、全国的にも被害のたえない悪質な詐欺防止のための案内を同封しましたので、御確認ください。
このページのトップへ