お知らせ・新着情報

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令和2年08月12日
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

 令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録は、マイナポータルから申込ください。

マイナポータルについて
 マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
 マイナポータルサイト:トップページ(外部リンク)

よくある質問

Q. いつから健康保険証として使えるようになるの?
A. 健康保険証としての利用は、令和3年3月から順次始まる予定です。利用するための申込は、マイナポータル
   でできます。

Q. どこの病院や薬局で使えるの?
A. 令和3年3月から、医療機関・薬局などで、マイナンバーカードの健康保険証利用が順次可能となる予定で
   す。利用できる医療機関・薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで
   公表予定です。

Q. マイナンバーを見られるのが不安です。
A. 医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはありません。もし見られたとしても、他人があ
   なたのマイナンバーを使って、手続することはできない仕組みになっています。

Q. マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なの?
A. 健康保険証として使えるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチッ
   プに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)で24
   時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

Q. マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、どんないいことがあるの?
A. ・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支
   払が免除される
   ・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られる
   ・本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できる
   ・マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になる
  などのメリットがあります。


マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)

パンフレット

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