後期高齢者医療制度について

給付事業について

医療を受けるとき

負担割合・所得区分
医療機関にかかったときは、窓口で医療費の一部を自己負担します。
(自己負担割合は、保険証に明記されています)
(負担割合と所得区分は、毎年 前年の所得を基準に判定します)
3割負担 現役並み
所得者
  • ◆住民税課税所得が145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
  • ◆3割負担から2割負担又は1割負担に変更できる場合があります。

次のいずれかの要件に該当する場合は、お住まいの市町担当窓口に申請することで2割負担(一般Ⅱ)又は1割負担(一般Ⅰ)の区分となります。

【基準収入額適用申請】

[要件]

  • ○同じ世帯に被保険者が1人の場合
    被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満)
  • ○同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
    被保険者の収入の合計が520万円未満
2割負担 一 般 Ⅱ 住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者
①同じ世帯に被保険者が1人の場合
「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
1割負担 一 般 Ⅰ 「低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、一般Ⅱ、現役並み 所得者」以外の方。
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方。
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金所得は80万円控除した額、給与所得のある方は、所得税法により算出した給与所得の金額から10万円控除した額)となる世帯の方。

入院したとき
入院したときは、食事代について決められた金額(標準負担額)を自己負担します。
低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」はお住まいの市町の担当窓口へ申請してください。
[入院時食事代の標準負担額] 平成30年4月1日からの期間は、次のとおりです。
所得区分 1食あたりの食費
現役並み所得者・一般(指定難病患者を除く) 460円
指定難病患者で低所得者Ⅰ又は低所得者Ⅱ以外の方 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院(※) 160円
低所得者Ⅰ 100円
  • ※低所得者Ⅱの認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。入院日数が90日を超えた場合は、入院日数届書を市町の担当窓口に提出してください。
    長期入院該当の認定を受けた上で、再度、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、1食あたりの食事代が変更されます。
    医療機関の窓口で食事代が160円に減額されるのは、入院日数届書を提出した月の翌月1日からとなります。なお、提出日からその月末までは差額支給の対象となりますので、入院日数が90日を超えた場合は早めにお手続きください。
    所得区分についてはこちら

療養病床に入院したとき
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も決められた金額(標準負担額)を自己負担します。
低所得者Ⅰまたは低所得者Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」はお住まいの市町の担当窓口へ申請してください。 [食費・居住費の標準負担額] ・生活療養標準負担額(医療の必要性が高い方)
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 460円(※1) 370円(※2)
指定難病患者(下記以外の方) 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で
90日を超える入院(※3)
160円
低所得者Ⅰ 100円
  • ※1 一部医療機関では420円です。
  • ※2 指定難病患者の方は0円です。
  • ※3 低所得者Ⅱの認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。該当する方は、お住いの市町窓口で手続きしてください。
    所得区分についてはこちら
・生活療養標準負担額(医療の必要性が低い方)
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者・一般 460円(※1) 370円
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅰ 130円
  • ※1 一部医療機関では420円です。

医療費が高額になったとき

高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて該当したときに申請の案内をお送りしますので、お住まいの市町担当窓口にて手続きしてください。
限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。


[自己負担限度額(月額)(※1)]
所得区分 外来+入院
(世帯単位)
外来(個人単位)
現役並み所得者
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉(※2)

(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉(※2)

(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉(※2)
一  般
(2割)
6,000円+(外来医療費-30,000円)×0.1
または18,000円のいずれか低い額(※3)
57,600円
〈44,400円〉(※2)

(1割)
18,000円(※3)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
  • ※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
  • ※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は〈 〉内の金額になります。
  • ※3 上限は年間(毎年8月〜翌年7月)144,000円です。

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例について
75歳になった月に限って、それ以前に加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとします。(75歳で資格取得した方に限ります。)
ただし、毎月1日生まれの方は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増加しないため特例の対象外となります。

高額介護合算療養費について
医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
[合算する場合の限度額] (年額・毎年8月〜翌年7月)
所得区分 限度額
現役並み所得者
212万円
141万円
67万円
一 般Ⅱ・Ⅰ 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

整骨院やあん摩・マッサージ、はり・きゅう

整骨院や接骨院は要件を満たすことにより、健康保険で受診することができます。
要件をご理解いただき、適正な受診へのご協力をお願いします。

整骨院等での施術(柔道整復師による施術)
外傷性の明らかな負傷(捻挫、打撲、挫傷、肉離れ)及び、医師の同意がある骨折、脱臼(応急手当の場合除く)が対象です。

あん摩・マッサージ施術
  • 筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例(制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするもの)について、医師の同意書又は診断書が必要です。
  • 単に、疲労回復や慰安を目的としたマッサージは健康保険を使えません。
  • 定期的(6か月ごと)に医師の同意が必要となります。
    ※変形徒手矯正術は1か月ごとに医師の同意が必要。

はり・きゅう施術
(1)(2)の要件を満たす事が必要
  • (1) 対象となる傷病名であること 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症
    ※慢性的な疼痛を主症とするものについて、神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる場合、健康保険の給付対象となることがあります。
  • (2) 医師の同意 医療機関において治療を行い、その結果、慢性病であって、医師による適当な治療手段のない場合に、はり・きゅうの施術は認められるため、その旨が記載された医師の同意書又は診断書が必要です。
  • 医療機関において同一疾病の治療を受けている場合、重複する期間のはり・きゅうの施術については健康保険の給付は受けられません。
  • 定期的(6か月ごと)に医師の同意が必要となります。
【往療科について】 疾病や負傷のため自宅で静養しているなど、歩行が不可能又は著しく困難である場合に支給されるものであり、単に患者の希望や、施術所に赴くことが面倒、施術師の厚意による等の理由では、健康保険の給付対象にはなりません。また、定期的又は計画的に患者宅を訪問している場合についても、健康保険の給付対象にはなりません。
※あん摩・マッサージ、はり・きゅうにおいては、歩行困難、歩行不可である旨の医師の同意が必要となります。
【療養費支給申請書の記載について】 「療養費支給申請書」の受診内容(負傷原因・傷病名・受診日数・金額・施術師名等)をよく確認し、必ず自分で署名・捺印をしてください。療養費支給申請書は、保険者へ医療費を請求する大切な申請書です。
白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡したりしないようにしてください。
【領収書は必ず受け取りましょう】 柔道整復師(整骨院・接骨院など)の領収書は無償交付が義務づけられています。また、あん摩・マッサージ、はり・きゅうにおいても領収書を交付してもらいましょう。
領収書は確定申告で医療費控除を申請する場合に必要となります。
療養費支給申請の施術内容の確認 栃木県後期高齢者医療広域連合では、療養費支給申請書の内容を確認するために調査が必要と判断した場合は、受診された皆様に文書等で照会させていただくことがあります。ご協力をお願いします。

申請により支給されるもの

次のような場合は、いったん全額を自己負担しますが、市町担当窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。


  • やむを得ない理由で保険証を持たず受診したとき
  • 保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
  • 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 医師が必要と認めた、あん摩・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったとき、その葬祭(葬儀)を行った方に5万円が支給されます。

【申請について】
葬祭を行った方の印鑑、葬祭を行った方であることを確認できるもの(会葬礼状、葬祭を行った領収書など)、振込先口座の通帳を持って、お住まいの市町担当窓口へ申請してください。

交通事故等にあったとき

交通事故や、他人のペットにかまれたなど(第三者の行為)によって病気やケガをした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、広域連合が医療費を立て替え、加害者にその費用を請求します。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

[届出に必要なもの]
  • 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合は、第三者行為による傷病等聞き取り調書)
  • その他必要書類
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 保険証

(注)印かんが必要な場合がありますので、事前にお住まいの市町担当窓口に必ずご確認ください。


申請のイメージ

医療費のお知らせについて

ジェネリック医薬品について

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金について

次の要件を満たす方は、傷病手当金の給付を受けることができます。

対象となる方
次のすべての要件に該当する栃木県後期高齢者医療被保険者
  • 1.会社等から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 2.新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなかった期間があること
  • 3.就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

支給の対象となる日数
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日数
  • ※ 対象となる日のうち最初の日が令和2年1月1日から令和5年3月31日までの期間に属する場合に限ります。
  • ※ 入院が継続する場合、支給対象となるのは最長で1年6か月です。

支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×2/3×支給対象となる日数
  • ※ 支給額には上限があります。
  • ※ 休んでいる間の給与が支払われる場合は、傷病手当金は支給されません。
  • ※ 休んでいる間の給与の一部が支払われる場合は、支払われる給与と傷病手当金の差額を支給します。

提出書類
申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る。)及び事業主の証明が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
  • 1.傷病手当金支給申請書(様式第1号)
  • 2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
  • 3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
  • 4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

提出等について
  • ・申請書及び必要書類は、お住まいの市町の担当窓口にご提出ください。
  • ・ご不明な点は、広域連合またはお住まいの市町の担当窓口にお問い合わせください。
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