後期高齢者医療制度について

対象者(被保険者)について

栃木県内に住所を有する75歳以上の方
75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度に加入します。
(栃木県では約27万人が対象となります。)
※自動的に加入となりますので、手続きは不要です。75歳の誕生日までに保険証等が届きます。

栃木県内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方
65歳以上75歳未満の方が後期高齢者医療制度の対象者となることができる障がいの程度は、次のとおりです。
  • 1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  • 2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 両下肢の全ての指を欠くもの
    • 1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの
    • 1下肢の著しい障害
    • 音声・言語機能障害
  • 3. 療育手帳(A)をお持ちの方
  • 4. 国民年金法等の障害年金1級・2級の方
  • 5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
※後期高齢者医療制度の加入を希望する場合は、お住まいの市町村担当課窓口にご相談ください。障がい認定はご本人の申請により、いつでも将来に向かって撤回することができます。この場合、国民健康保険、健康保険組合などに加入することになります。

資格を取得するとき

次のいずれかに該当する方が加入できます。
  • 栃木県内にお住まいの方が、75歳になったとき
  • 75歳以上の方が、栃木県外から転入してきたとき
  • 65歳~74歳の方のうち、一定の障がいの状態がある方で広域連合の認定を受けたとき
  • 栃木県内にお住まいの75歳以上の方が適用除外(※)の要件に該当しなくなったとき(生活保護の廃止など)
※適用除外の要件
  • ・生活保護を受給している方
  • ・日本国籍がない方で在留資格がない方
  • ・日本国籍がない方で3カ月未満の在留期間を決定された方(平成24年7月9日改正)
  • ・ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方
  • ・中国残留邦人等に対する支援を受給している方
  • ・医療滞在ビザで入国した外国人及びその介助を行う外国人の方

資格を喪失するとき

次のいずれかに該当したときは、制度を脱退することになります。
  • 栃木県外へ転出したとき
  • 亡くなったとき
  • 65歳~74歳の方のうち、一定の障がいの状態にあることについて広域連合の認定を受けた方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき又は資格喪失の届出をしたとき
  • 適用除外(※)の要件に該当したとき(生活保護の開始など)
※適用除外の要件
  • ・生活保護を受給している方
  • ・日本国籍がない方で在留資格がない方
  • ・日本国籍がない方で3カ月未満の在留期間を決定された方(平成24年7月9日改正)
  • ・ハンセン病療養所に入所している方及びらい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方
  • ・中国残留邦人等に対する支援を受給している方
  • ・医療滞在ビザで入国した外国人及びその介助を行う外国人の方

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