保険料試算

保険料の試算

後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりについて算定・賦課します。
ここでは年金収入やその他の所得を入力することで令和6年度の年間保険料を試算することができます。

※試算結果はあくまで目安ですので、実際の保険料と異なる場合があります。

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令和6年度 保険料試算

令和6・7年度の保険料率等
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年に一度見直されることとなっています。

  • 均等割額とは、被保険者全員に、等しく負担していただくものです。
  • 所得割率とは、被保険者の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。
  • 賦課限度とは、賦課される保険料の上限額のことです。
保険料の激変緩和と軽減措置
令和6年度は、制度改正に伴う保険料の増加を抑える激変緩和措置があります。
また、所得の低い方や、後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の軽減措置があります。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
[制度改正に伴う激変緩和(所得割額及び賦課限度額)]
  • ①基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の方は、所得割率を8.54%とします。
  • ②令和6年3月31日時点で後期高齢者の資格を取得されている方と一定の障害により資格を取得する方については、賦課限度額を73万円とします。
[所得の低い方への軽減措置(均等割額)] 世帯(被保険者全員と世帯主)の合計所得が以下の基準に該当する場合は、均等割額が軽減されます。世帯は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。なお、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
軽減割合 世帯の合計所得(世帯主と被保険者全員により判定)
7割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)]を超えない世帯
5割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29.5万円×被保険者数]を超えない世帯
2割軽減 [基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+54.5万円×被保険者数]を超えない世帯
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
  • 給与収入額が、55万円を超える者
  • 公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
これらを世帯構成例別に、世帯の合計所得を軽減割合の関係を表にすると次のようになります。
世帯の合計所得が、記載してある金額以下の場合、それぞれの軽減に該当となります。

被保険者数
1人 2人 軽減割合
給与所得者等の数 0人 43万円 以下 43万円 以下 7割
72万5千円 以下 102万円 以下 5割
97万5千円 以下 152万円 以下 2割
1人 43万円 以下 43万円 以下 7割
72万5千円 以下 102万円 以下 5割
97万5千円 以下 152万円 以下 2割
2人 53万円 以下 53万円 以下 7割
82万5千円 以下 112万円 以下 5割
107万5千円 以下 162万円 以下 2割
3人 63万円 以下 7割
122万円 以下 5割
172万円 以下 2割

年金収入でみた軽減イメージ
[被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置] 被扶養者後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方については、保険料の所得割額の負担はなく、均等割額も2年間は5割軽減されます。
なお、所得の低い方への軽減措置【均等割額】にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。

保険料の計算例
例1・単身世帯で、公的年金収入168万円のみの場合の計算式
例2・夫婦二人世帯(ともに75歳以上)で、夫が公的年金収入240万円のみ、妻は公的年金収入70万円のみの場合
例3・令和4年12月に後期高齢者医療制度に加入した単身世帯かつ後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険の被扶養者であった方で、公的年金収入220万円のみの場合
保険料を計算してみましょう
被保険者1 被保険者2 被保険者3 被保険者以外の
世帯主
年 齢
後期高齢者医療
制度に加入する
前日の保険
 
後期高齢者医療
制度に加入した
年月
(1)
公的年金等
収入(支払)額
 円  円  円  円
(2)
給与収入(支払)額
 円  円  円  円
(3)
上記以外の
所得合計額
 円  円  円  円
[注 意]
  • (1)公的年金等収入(支払)額には、遺族年金、障害年金等の非課税年金等は含みません。
  • 被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険、船員保険及び共済組合のことです。国民健康保険及び国民健康保険組合は含まれません。
  • 保険料は1年間の金額での試算となります。
  • 入力欄には、数値以外の記号(マイナスなど)の入力はできません。
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お問い合わせは栃木県後期高齢者医療広域連合
またはお住まいの市町の担当窓口まで
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