栃木県後期高齢者医療広域連合
制度の説明
運営主体
  • 都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度の運営主体となります。
  • 広域連合においては、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等を行います。
    ※保険料の徴収及び窓口業務は、市町村が行います

対象者
  • 栃木県内に住所を有する75歳以上の方
    75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
     (栃木県では約22万人が対象となります)
  • 栃木県内に住所を有する65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方
    一定の障がいのある方とは、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方で、認定基準は平成20年3月までの老人保健制度と同様です。
    認定を受けた日から、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
    ※後期高齢者医療制度へ加入後は、国民健康保険等の被保険者ではなくなります
    ※住所が変わった時は、お住まいの市町の窓口での手続きが必要です
保険証
  • 1人に一枚ずつ保険証が交付されます
    医療機関にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。