お知らせ・新着情報

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平成31年01月30日
はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費に係る受領委任用支給申請書の登録記号番号について

 はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費に係る受領委任用支給申請書(様式第6号および様式第6号の2)(以下、「申請書」といいます。)の施術証明欄の登録記号番号(又は申し出た施術者登録番号)の部分へは、受領委任取扱いに関する地方厚生(支)局への申請(申出)書類の提出を行った者が受ける承諾通知「療養費の受領委任の取扱いの承諾について」(様式第3号)(以下、「承諾通知」といいます。)に記載されている登録記号番号の記入が必須となっております。
 しかしながら、受領委任取扱いに関する地方厚生(支)局への申請(申出)書類の提出時期によっては、未だ承諾通知が届いていない場合があり、申請書へ登録記号番号を記入できないことが考えられます。
 そこで、栃木県後期高齢者医療広域連合では、受領委任取扱いに関する地方厚生(支)局への申請(申出)書類の提出を既に行ったが、未だ承諾通知が届いておらず登録記号番号が不明な場合には、申請書に「受領委任に係る誓約書」(以下からダウンロードできます。)を添付すれば、登録記号番号の記載は不要とする取扱いとします。


(↓ 受領委任に係る誓約書)

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